総同盟は生産性本部にたいする態度について小委員会を設けて検討し,昭和30年6月23,24の両日開かれた第2回中央委において確認された基本的原則を決定し,7月18日,日本生産性本部にこの原則の共同確認に関する申入れを行なった。
1.生産性向上運動は個々の合理化運動,能率運動とは異なり日本経済の自立と国民生活の向上を目指す総合的施策につらぬかれた運動である。
2.生産性向上運動は労働強化をもたらすものでなく,かえって労働条件の向上,実質賃金の向上をもたらすものである。
3.生産性向上運動は経済の拡大,発展を通じ雇用量の増大をもたらすべきものである。したがって使用者及び政府は失業の危険を除き雇用の安定を図るための措置を講じなけれぱならない。
4.生産性向上運動は資本の集中をもたらすものではなく,中小企業の安定とその労働生活の向上をもたらすものである。
5.生産性向上によって得られた諸成果は物価の引下げ労働条件の向上及び設備の更新のため適正に充当されなけれぱならない。
6.この運動を成功させるために産業民主主義を徹底して合理的な労使関係を確立することが不可欠の要件である。
7.向上のための具体的な諸活動については労働協約を締結し,円滑な推進を図るものとする。
8.日本の生産性本部は日本における特殊事情にかんがみ関係労働組合の意見を十分とりいれ真摯な態度をもって運動を展開する。
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