1.使用者及び労働者の相互に関係のある事項で,団体交渉制度の範囲内にないもの又は雇用条件の決定に関する他の制度によって通常取り扱われないものすなわち生産性向上に関する問題等について,企業における使用者と労働者との間の協議及び協力を促進するために適当な措置をとるべきである。
2.前記の協議及び協力は,国内の慣習又は慣行に従って,
(a) 当事者間の自主的協定を奨励することによって助長するか,
(b) 協議及び協力に関する機関を設置する法令で,各種企業の特殊事情に適するように,これらの機関の権限,機能,構成及び選挙方法を決定するものによって促進するか,または,
(c) 以上の方法の組合せによって助長し,または促進すべきである。
   この勧告は簡潔であるが,ILOの考える労使協議制のあり方を明解に示している。それは団体交渉の場と労使協議の場を区別すべきだということである。団体交渉においては,賃金とか,労働時間のように労使の利害の反する事項が取り上げられるが労使協議制においては,生産性向上に関する事項のように労使の利害が共通する問題が取り上げられる,とILOは強調している。すなわち前者においては,パイの分配の問題がとりあげられ,後者においては,パイの増大の問題がとりあげられるということができよう。
|