ストレスチェック義務化について

労働安全衛生法改正により、2015年12月よりストレスチェックの実施が義務付けられました。

  • 従業員50人以上の組織ではストレスチェックの実施が義務付けられます。
  • ストレスチェックは仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域を含んでいる必要があります。
  • ストレスチェックは実施者(医師、保健師など)が従業員に対して実施し、その結果を従業員に通知します。実施者が特に面接指導が必要と認めた高ストレス者に対しては、その旨を通知します。
  • ストレスチェックで面接指導が必要と通知された高ストレス者のうち、希望する者は、原則としては事業者に申し出た後、医師面接を受け、指導などを受けます。
  • ストレスチェック、面接などの実施状況を労働基準監督署に報告することが義務付けられます。

高い信頼と実績を誇る日本生産性本部のメンタルヘルスサービス

日本生産性本部は、1980年より“心の定期健康診断システム”JMI(Japan Mental Health Inventory)を実施しています。JMIは業界で初めてのストレスチェックで、これまでにのべ3,000超の組織、300万人以上に利用していただき、高い信頼を得ています。また、国の標準項目を活用したストレスチェックサービス・Health & Productivity Survey (HPS)の提供も行っています。さらに、ストレスチェック後の職場環境改善活動を含めたさまざまなソリューションサービスも、これまでの実績をもとに提供しています。

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